株式会社プロアド
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第350号
利益相反取引管理方針
方針の目的
本方針は、顧客の利益を不当に害する恐れのある取引(以下、「利益相反取引」という。)を特定・類型化し、顧客の保護を適正に確保するための適切な措置及び管理を遂行することを目的とします。
利益相反取引の特定・類型化
当社が特定・類型化する利益相反取引は以下に掲げるものとします。
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有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について当社の他の顧客に推奨・販売する行為。
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顧客との他の顧客が同一の対象に対し競合する場合において当該顧客の利益を不当に害する取引。
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利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において保有する有価証券を顧客に推奨・販売する行為。
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当社役職員が顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける 場合。
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その他実務に照らし、顧客の利益が不当に害される恐れがあると具体的に判断される行為。
利益相反取引への措置及び管理の方法
前項により特定された利益相反取引については以下の方法を適宜選択、または組み合わせることにより管理するものとします。
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情報隔壁の設置による部門間の情報遮断。
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当該取引の条件または方法の変更。
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当該取引の中止。
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利益相反の状況についての顧客への開示。
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その他取引に応じた適切な方法
利益相反取引の特定及び措置と管理に係る社内体制
利益相反取引管理統括責任者は管理部門の責任者とし、当該取引の特定・管理部署として対象取引の特定と適切な措置もしくは措置の指示、及び管理等行います。
取引の特定及び管理に係る記録の保存
前項による利益相反取引の管理体制の下に実施された対象取引の特定及びその管理について管理部署により記録・保存されるものとします。なお当該記録の保存期間は5年とします。
内部監査部門による監査の実施
管理部署は利益相反管理に係る業務運営について定期的な自主監査を行いその有効性を適切に検証し、改善いたします。
研修等
管理部署の責任者は利益相反取引に関する教育・研修を実施し社内にこれを周知徹底いたします。
利益相反の管理の対象となる会社等の範囲
株式会社プロアド
利益相反管理方針の公表の方法について
公衆の縦覧に供すべき他の書類と合わせてこれを明示いたします。